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企業型DC豆知識2023年3月~給付「死亡一時金」について

【企業型DCの豆知識2023年3月~給付「死亡一時金」について】
最近は、企業型確定拠出年金制度を導入する企業が増えており、社員様から「選択制」や「会社拠出+選択制」についてのご質問を受けることも多くなってきました。このコラムでは、そんな企業型DCについて、豆知識のような手軽な形でご案内したいと思います。DCについての知識の確認や、スキルアップにお役立ていただけましたら幸いです。

 企業型確定拠出年金の給付には「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」があります。
「老齢給付金」「障害給付金」は年金支給を原則としつつ一時金も選択できますが、「死亡一時金」は一時金としてのみの受け取りになります。
「死亡一時金」を受け取れるのは遺族ですが、加入者が事前に受け取る者を指定することも可能です(記録関連運営管理機関等に対し表示しておく)。

また、「死亡一時金」は被相続人(死亡者)へ支給されるのではなく支給される受給者の固有の権利であり、被相続人の財産には該当しない為、相続放棄をしても受け取ることができます

ただし、死亡後5年を経過して請求がない場合には、死亡者の個人別管理資産に相当する金額は、死亡したものの相続財産とみなされてしまいますので注意が必要です。

最後に、給付の受給権は第三者へ譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできませんが、「死亡一時金」は「老齢給付金」とともに、国税滞納処分により差し押さえることができる、とされていることも覚えておきましょう。

*確定拠出年金法第41条第1項、第32条、41条5項 参照